子供の蹴ったボールで男性転倒、死亡… 親の監督責任めぐり最高裁で弁論へ
2015.3.19
小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボール をよけようとして転倒した後に死亡した男性の遺 族が、ボールを蹴った当時小学生の元少年(2 3)の両親に損害賠償を求めた訴訟の上告審弁論 が19日、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長) であり、判決期日を4月9日に指定した。最高裁 では慣例として、2審の結論を変更する際に弁論 が開かれることから、両親の監督責任を認めて賠 償を命じた2審判決が見直される可能性がある。
2審が事故と死亡の因果関係を認めた点に争い はなく、元少年の両親に民法で規定される監督責 任違反があったかが争点。
弁論で両親側は「一般的な家庭と同程度に危険 な遊びをしないよう指導するなど監督義務を果た していた。2審判決は誤りだ」と主張。男性側は 「両親には周囲に危険を及ばさないように遊ぶよ う少年を指導する義務があった」と反論してい る。
2審判決によると、愛媛県今治市で平成16年 2月、バイクを運転していた当時80代の男性 が、校庭から転がり出たサッカーボールを避けよ うとして転倒、足を骨折。直後に痴呆の症状が出 て、事故から約1年半後に男性は肺炎で死亡し た。男性の遺族が約5千万円の賠償を求め提訴 し、1審大阪地裁は元少年の過失を認めた上で監 督者の両親に責任があるとして約1500万円の 賠償を命じた。2審大阪高裁も、減額したものの 両親の監督責任を認めて約1100万円の支払い を命じた。
この記事では、どこまでも事実はつかめないが少なくとも幾つかの無理が認められる。
1.事故起因の障害が死亡原因ではない。
2.事故から約一年半経過している。
3.校庭での活動によることが起因としても、球技では校外へのこぼれ球は稀ではない。
4.よわい80を超えた高齢者にバイクの運転をさせていた遺族の責任や過失に全く無頓着。
5.よわい80を超えた高齢者であれば事故如何に関わらず、痴呆症を発症されることは否めない。
6.加害者とされる小学生が活動していた場に両親かいずれかの親がいたということではなさそう。
7.学校の校門から飛び出したのが、ボールではなく小学生なら?
加害者が逆転していたはず。
即ち、被害者側の前方不注意という点に措いて無頓着。
8.「親の教育」云々を証明することが本当に可能なのか?
9.傷害致死と殺人の判断でもこれ程長い期間を知らない。
10.そもそも、事故と肺炎に何の因果があるのか?
11.よわい80を超えた高齢者がこれから1000万以上の稼ぎをする見込みがあるのか?
記事の内容のみによる「???」な点を取り敢えず思い付いた限りに羅列しました。
by柳虫
2015.3.19
小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボール をよけようとして転倒した後に死亡した男性の遺 族が、ボールを蹴った当時小学生の元少年(2 3)の両親に損害賠償を求めた訴訟の上告審弁論 が19日、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長) であり、判決期日を4月9日に指定した。最高裁 では慣例として、2審の結論を変更する際に弁論 が開かれることから、両親の監督責任を認めて賠 償を命じた2審判決が見直される可能性がある。
2審が事故と死亡の因果関係を認めた点に争い はなく、元少年の両親に民法で規定される監督責 任違反があったかが争点。
弁論で両親側は「一般的な家庭と同程度に危険 な遊びをしないよう指導するなど監督義務を果た していた。2審判決は誤りだ」と主張。男性側は 「両親には周囲に危険を及ばさないように遊ぶよ う少年を指導する義務があった」と反論してい る。
2審判決によると、愛媛県今治市で平成16年 2月、バイクを運転していた当時80代の男性 が、校庭から転がり出たサッカーボールを避けよ うとして転倒、足を骨折。直後に痴呆の症状が出 て、事故から約1年半後に男性は肺炎で死亡し た。男性の遺族が約5千万円の賠償を求め提訴 し、1審大阪地裁は元少年の過失を認めた上で監 督者の両親に責任があるとして約1500万円の 賠償を命じた。2審大阪高裁も、減額したものの 両親の監督責任を認めて約1100万円の支払い を命じた。
この記事では、どこまでも事実はつかめないが少なくとも幾つかの無理が認められる。
1.事故起因の障害が死亡原因ではない。
2.事故から約一年半経過している。
3.校庭での活動によることが起因としても、球技では校外へのこぼれ球は稀ではない。
4.よわい80を超えた高齢者にバイクの運転をさせていた遺族の責任や過失に全く無頓着。
5.よわい80を超えた高齢者であれば事故如何に関わらず、痴呆症を発症されることは否めない。
6.加害者とされる小学生が活動していた場に両親かいずれかの親がいたということではなさそう。
7.学校の校門から飛び出したのが、ボールではなく小学生なら?
加害者が逆転していたはず。
即ち、被害者側の前方不注意という点に措いて無頓着。
8.「親の教育」云々を証明することが本当に可能なのか?
9.傷害致死と殺人の判断でもこれ程長い期間を知らない。
10.そもそも、事故と肺炎に何の因果があるのか?
11.よわい80を超えた高齢者がこれから1000万以上の稼ぎをする見込みがあるのか?
記事の内容のみによる「???」な点を取り敢えず思い付いた限りに羅列しました。
by柳虫